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クリーンウッド法/木材関連事業者登録制度

クリーンウッド法と木材関連事業者登録制度とは

クリーンウッド法(正式名称「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」)は、2016年5月に制定され、2017年5月に
施行された違法な森林伐採や違法に伐採された木材等の流通を防ぎ、合法的に伐採された木材や木材製品の流通および利用を
促進し、合法性を確認した木材のみが流通する社会を目指すための法律です。具体的には、木材や木材製品を取り扱う事業者に
対して違法伐採された木材を排除するための責務を課し、合法であることの確認を義務付けています。そして事業者は取引先や
供給元に対し、木材の合法性に関する証明を求めたり、書類を保存する義務が発生します。2025年4月に改正クリーンウッド法
として情報提供の義務化、対象事業者の拡大や罰則の導入、合法性確認の厳格化等さらなる違法伐採木材の流通の抑制として強化されました。クリーンウッド法が施行された背景には、世界で違法に伐採された木材が多く流通し安価な取引により生産国の林業や木材産業に大きな打撃を与え、また、計画性のない伐採が森林の減少や地球環境の破壊を招くなど深刻な事態を招き続けていることが始まりであり、合法的に伐採された木材や木材製品かを区別するため、クリーンウッド法に基づき、
取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に実施している信頼できる事業者を証明するための木材関連事業者登録制度が発足しました。
木材関連事業者には、第一種木材関連事業者(素材生産販売事業者や海外の輸出事業者から木材等を譲り受ける等、
国内市場に最初に木材等を持ち込む事業者)と、第二種木材関連事業者(第一種木材関連事業者以外の事業を行う木材関連事業者)の2種類があり、当社は第一種および第二種木材関連事業者として登録しております。
セイホクおよび西北プライウッドは、クリーンウッド法を遵守した安全かつ安心な木材製品をお届けします。

木材関連事業者登録一覧

セイホク株式会社 西北プライウッド株式会社
種別 第一種 第二種 第一種 第二種
登録
番号
JPIC-CLW-Ⅰ-371号 JPIC-CLW-Ⅱ-371号 JPIC-CLW-Ⅰ-372号 JPIC-CLW-Ⅱ-372号
登録
年月日
令和7年3月26日 令和7年3月26日 令和7年3月26日 令和7年3月26日
登録証
第一種登録木材関連事業者
登録証/セイホク
第二種登録木材関連事業者
登録証/セイホク
第一種登録木材関連事業者
登録証/西北プライウッド
第二種登録木材関連事業者
登録証/西北プライウッド